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日本移植学会の倫理指針では、患者さんを移植目的で海外の施設に紹介する際、「売買された臓器によって移植が行われないこと」「受刑中や死刑が執行された者からの臓器によって移植が行われないこと」を確認することが前提となっています。前述の問題点がない施設への紹介はありうるわけですが、現実的には厳密な確認が難しく、海外での腎移植の紹介はほとんど行われていません。
監修:名古屋第二赤十字病院・打田和治