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2005年2月
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| 免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター) 劇薬、指定医薬品、要指示医薬品 (注意−医師等の処方せん・指示により使用すること) ![]() シクロスポリン製剤 |
免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター) 劇薬、指定医薬品、要指示医薬品 (注意−医師等の処方せん・指示により使用すること) ![]() シクロスポリンカプセル |
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| 免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター) 劇薬、指定医薬品、要指示医薬品 (注意−医師等の処方せん・指示により使用すること) ![]() シクロスポリン液 |
免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター) 劇薬、指定医薬品、要指示医薬品 (注意−医師等の処方せん・指示により使用すること) ![]() シクロスポリン注射液 |
| 改訂後(2005年1月改訂) | 改訂前 | ||||||||||||||||||||
【効能又は効果】
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【効能又は効果】
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【用法及び用量】
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【用法及び用量】
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| 〔下線部( )追記〕 |
| 改訂後(2005年1月改訂) | 改訂前 | ||||||||
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| 〔下線部( )追記〕 |
| 心移植、肺移植、膵移植については、国内において承認時までに、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 |
| 今回の効能追加承認にあたり、承認時までに国内において副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため追記いたしました。 | |
| 今回の効能追加に際して【臨床成績】、【薬効薬理】の項も改訂いたしました。 また、サンディミュン内用液及びネオーラル内用液の【用法及び用量】の項の末尾にシクロスポリン濃度に関して“〔シクロスポリン1mgは内用液0.01mLに相当する〕”を記載しておりましたが、より適切な表現とするため“〔内用液1mLはシクロスポリン100mgに相当する〕”に改訂いたしました(内用液のシクロスポリン濃度、含量等の製剤の変更ではございません)。 |
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ネオーラル内用液・カプセル 「添付文書」
サンディミュンカプセル 「添付文書」
サンディミュン内用液 「添付文書」
サンディミュン注射液 「添付文書」
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